イニシアスター証券が2010年4月9日に業務に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告が行われた件についてお知らせを発表した。
4月19日、イニシアスター証券は関東財務局より、第二種金融商品取引業(第二種金融商品取引業とは、主にレジャーホテルファンドその他のいわゆる二項有価証券関連事業)に対して、業務停止命令ならびに業務改善命令を受けた。投資信託(「ムーンライト・エイドスファンド」、「ムーンライト・エイドスミニ・ファンド」)の販売業務、CFD・FX(サービス名「CFDPRO」)の取扱業務等については、支障なく従来どおり営業する。
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