外為どっとコムが関東財務局の業務停止命令および業務改善命令についてお知らせを発表した。
外為どっとコムは2010年9月17日、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」、および同法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められるとのことから、関東財務局より同法第52条第1項第6号および第51条の規定に基づき、新たに下記の業務停止命令および業務改善命令を受けた。
業務停止命令(業務停止期間:本年10月1日〜同10月31日)の具体的な範囲については以下のとおりである。
1.新規建玉の取引
業務停止期間中における新顧客が発注した未約定の新規注文につきましても、業務停止期間中の約定処理はされない。
2.新規口座開設
本年10月1日以降の業務停止期間中における新規口座開設申込みの受付については、停止する。
また、業務停止命令についてのQ&AをHP上に公開した。
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